大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2259 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人荻野弘明の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども憲法三七条

二項は裁判所が必要と認めて喚問した証人に対する規定であつて裁判所が必要と認

めない証人まで喚問して被告人等に審問の機会を与えなければならないとの規定で

ないことは当裁判所屡次の判例とするところであり、原審が所論証人申請を却下し

たのは之を取調べる必要を認めなかつた為であることが記録上認められるから論旨

は理由がなく、また被告人本人の上告趣意(後記)は単なる法令違反と事実誤認の

主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条一八一条により主文のとお

り判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一〇月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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